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賠償のルール

交通事故被害に対する損害賠償は、原則として金銭での賠償となります。 
示談交渉により、事故によって発生した損害に対する適正な賠償金額を決定します。 

損害賠償請求を行える人物は、基本的に事故の直接的被害者です。

しかし死亡事故の場合、死亡した被害者の相続人である

近親者による賠償請求が行えます。 


相続人以外の近親者は、被害者本人に代わって損害賠償を行うことはできませんが

被害者を失った精神的苦痛などを理由とした慰謝料請求権などは認められています。

損害賠償の種類

積極損害

事故によって発生した直接的な損害・出費を指します。

主に病院での治療費、入院費、通院費等に当たります。

死亡事故の場合、葬儀関連の費用も含まれます。

消極損害

交通事故に遭わなければ得る事のできた利益を指します。

例えば、事故の影響で仕事を休まざるを得なくなった場合の休業損害などが、

これに当たります。

このような将来的に得られるはずだった収入を、

「逸失利益」と呼びます。

慰謝料

このように損害賠償は、

事故によって発生した損害、将来的に失われた損害、

さらには精神的・肉体的苦痛への賠償といった形で

請求することが可能です。

怪我の程度による賠償請求の違い

完治できる怪我

治療費/入院費/通院費

通院時の交通費/

近親者の付添看護費/

その他入院中に掛かる雑費/

​慰謝料

後遺症の残る怪我

治療費/入院費/通院費/

通院時の交通費/

近親者の付添看護費/

その他入院中に掛かる雑費/

慰謝料/

​将来的な補償についての請求

​死亡事故

葬儀関連費/

遺族の精神的苦痛を

含めた慰謝料/

​将来的な収入減などに

対する賠償

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