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交通事故直後は誰しも混乱し、普通の状況判断ができません。

自分の身体の状態も同じことで、怪我をしていないと感じていても、

その場を離れてから痛みが出てくることが多いと言われています。

目立った外傷がなくても救急車を要請し、医師による診断を受けましょう。

仕事に早く戻りたいなどの理由はあると思いますが、

後日医師による診断を受けても、交通事故との因果関係を証明することが難しくなり

損害賠償を受けられなくなることがあります。

事故発生直後

交通事故が起きてしまったら必ず警察へ届け出をする

交通事故で負傷者が出た場合、負傷者の救護が何よりも最優先事項です。
まずは応急処置や救急車の手配、事故車がガソリン漏れを起こしている場合は移動させるなど、

二次被害を防がなければなりません。

その後警察へ連絡し、事故の届け出を行います。
加害者からの報告は義務となりますが、被害者からの届け出も必要となります。
事故内容や大小に関わらず、警察への届け出は必ず行いましょう。
その際、稀に「仕事の都合上、警察には連絡しないで欲しい」など、

相手によっては事故を隠したい旨の話を持ちかけるケースがあります。

しかしそのような場合でも、毅然とした態度で

「警察への届け出は義務です。」とお断りしましょう。

警察への届け出は、後述する事故証明書の発行に当たって重要となります。
当事者同士の勝手な判断で示談などを行ってしまわないよう、

速やかに警察へ事故の届け出を行って下さい。

警察到着時

​現場検証と事故証明の重要性

警察の到着後、被害者と加害者から事情聴取と実況見分を行います。
そしてこの実況見分をもとに調書が作成され、「事故証明書」が発行されます。

事故証明書は保険を適用させる際に必要となります。
この事故証明書の発行に当たっては、警察への事故の届け出が必須事項です。
「警察に届けず片付けよう」と当事者間で判断してしまうと、証明書の発行ができないだけではなく、
後日、事故による後遺症が見つかっても、事故自体の証明ができません。

そのため医師の診断書があったとしても、事故との因果関係が認められずに

保険が適用されなくなる場合があります。
また、軽度の物損事故や相手が何かしらの理由でその場から立ち去ってしまった場合でも、

ご自身はその場に残り警察への届け出と実況見分を行い、

事故証明書を必ず発行しましょう。
軽度だからといって届け出ずに終わらせてしまった場合でも、

後日警察に届け出が出されることがあります。

加害者となった場は、その場での報告がなく事故証明書もないと

「当て逃げ」や「ひき逃げ」といった罰則を受ける可能性があります。
逆にご自身が被害者の場合には、届け出をして事故証明書を発行していれば、

事故としての扱いができ、加害者への賠償請求や治療の際の保険適用が可能になります。
そのためいかなる場合もきちんと警察へ届けを出し、事故証明書を発行しておくことが重要です。

事故証明書の発行

​証明書の発行手続き方法

「交通事故証明書交付申請書」を全国の自動車安全運転センターの窓口、

もしくは郵送にて提出し、手数料を支払って交付してもらいます。

申請に必要な交通事故証明書交付申請書は、自動車安全運転センターの他に、

警察署や交番などでも受け取ることができます。
自動車安全運転センターのWEBサイトから、インターネットでの交付手続きも可能ですが、

こちらは事故当事者のみの申請となり、手数料の他に振込手数料などがかかります。
なお、事故証明書の発行には期限があり、人身事故は事故発生から5年、物損事故は3年となっています。

事故証明書は主に保険会社への提出などに使用されますが、

ご自身は委任状を提出し、交付は保険会社が行うことがほとんどです。
念のための保有目的や、事故によって会社などに申請が必要な場合には、

ご自身で手続きをして早めに事故証明書を発行しておきましょう。

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