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交通事故を起こしてしまった場合、どのような事故でも必ず警察に
通報しなければなりません。
これは道路交通法に規定されている義務で、特に加害者が怠ると
刑罰の対象となります。
①運転を停止する
道路交通法に定められているように、交通事故を起こした運転者は
直ちに自動車の運転を止めなければいけません。
義務を果たさずにその場を立ち去ると、ひき逃げ事故となり
より重い罪を犯してしまうことになり、人生を棒に振ってしまいます。
事故を起こすと動揺してしまいますが
必ず運転を止め救護措置などを行いましょう。
②負傷者の救護
起こした交通事故により負傷者がいれば、119番通報で救急車を要請します。
軽傷だから救急車は必要ないと判断しその場を立ち去れば
ひき逃げと同じ処罰の対象となります。
③道路上の危険防止
二次災害を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動させ
三角表示板や発煙筒で後続車に事故であることを知らせます。
④警察への通報
交通事故が発生したことを警察に通報することは、運転者の義務です。
加害者も被害者も怪我がなく、少し当たっただけだからと
警察への届け出を怠ることは義務違反となります。
⑤保険会社へ通知
交通事故を起こしたことを、加入している自動車保険の保険会社
または代理店に通知を行います。
保険内容によれば事故の初期対応を行ってくれるケースもあります。
事故を起こしてから連絡先を探し始めるのではなく、
すぐに連絡できるように電話番号などを
わかりやすい方法で控えておきましょう。
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