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 交通事故を起こしてしまった場合、どのような事故でも必ず警察に

通報しなければなりません。

これは道路交通法に規定されている義務で、特に加害者が怠ると

刑罰の対象となります。

​①運転を停止する

道路交通法に定められているように、交通事故を起こした運転者は

直ちに自動車の運転を止めなければいけません。

義務を果たさずにその場を立ち去ると、ひき逃げ事故となり

より重い罪を犯してしまうことになり、人生を棒に振ってしまいます。

事故を起こすと動揺してしまいますが

必ず運転を止め救護措置などを行いましょう。

​②負傷者の救護

起こした交通事故により負傷者がいれば、119番通報で救急車を要請します。

軽傷だから救急車は必要ないと判断しその場を立ち去れば

ひき逃げと同じ処罰の対象となります。

③道路上の危険防止

二次災害を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動させ

三角表示板や発煙筒で後続車に事故であることを知らせます。

④警察への通報

交通事故が発生したことを警察に通報することは、運転者の義務です。

加害者も被害者も怪我がなく、少し当たっただけだからと

警察への届け出を怠ることは義務違反となります。

⑤保険会社へ通知

交通事故を起こしたことを、加入している自動車保険の保険会社

または代理店に通知を行います。

保険内容によれば事故の初期対応を行ってくれるケースもあります。

事故を起こしてから連絡先を探し始めるのではなく、

すぐに連絡できるように電話番号などを

わかりやすい方法で控えておきましょう。

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