交通事故が起きた場合、基本的に救急車の要請や警察への通報は加害者が行うべきことですが、混乱してしまい適切な状況判断ができない場合や、連絡を渋るような場合には、被害者自らが初期対応を行うことをおすすめします。
①負傷者の救護
交通事故は、加害者の怪我が軽く、被害者が重いとは限りません。
状況によれば、加害者が怪我をして救護が必要な場合があります。
その際には、被害者が救護活動を行う必要があり、
また同乗者がいた場合も同様に救護や通報を行わなければなりません。
②警察への通報
加害者が警察への通報を渋る場合があります。
業務中の事故であった場合や、免許停止や取り消しを逃れたいがために
警察には届けずにその場で示談を申し出てくる加害者がいますが
被害者は絶対に応じてはいけません。
示談交渉はその場での話し合いで合意すれば有効とされますので
後に治療費が必要になったり、後遺障害が明らかになったりした場合は
損害賠償請求を行えなくななります。
必ず警察へ通報し、警察官に事故の状況を説明し
人身事故扱いをしてもらうようにしましょう。
③事故状況の記録
後の示談や損害賠償請求を円滑に進めるため
加害者の氏名や住所、連絡先、自賠責保険や任意保険の保険会社名
車両ナンバー、勤務先などを聞き出し、メモしておきます。
そしてカメラ、携帯電話やスマートフォンなどで
事故状況を撮影しておきます。
また目撃者がいる場合は、証言をメモし、
氏名と連絡先を教えてもらいましょう。
④医師の診断を受ける
交通事故直後は誰しも混乱し、普通の状況判断ができません。
自分の身体の状態も同じことで、怪我をしていないと感じていても
その場を離れてから痛みが出てくることが多いと言われています。
目立った外傷がなくても救急車を要請し、医師による診断を受けましょう。
仕事に早く戻りたいなどの理由はあると思いますが
後日医師による診断を受けても、
交通事故との因果関係を証明することが難しくなり
損害賠償を受けられなくなることがあります。